2004-11-09 第161回国会 参議院 厚生労働委員会 第3号
それから三つ目は、この点も大きいんですが、公益委員全員の合議によって命令を決定しているために、事件の迅速処理に必要な合議の日程確保が困難となる場合があること、こういう状況でございます。 したがいまして、それぞれ初審に合わせた対応、あるいは再審査に合わせた対応を今回の制度改正でお願いしているところでございます。
それから三つ目は、この点も大きいんですが、公益委員全員の合議によって命令を決定しているために、事件の迅速処理に必要な合議の日程確保が困難となる場合があること、こういう状況でございます。 したがいまして、それぞれ初審に合わせた対応、あるいは再審査に合わせた対応を今回の制度改正でお願いしているところでございます。
一方、中労委におきましては、公益委員全員の合議によりまして命令を決定しているために、事件の迅速処理に必要な合議の日程確保が困難となる場合が挙げられているところでございます。 幾つか、そのほかいろいろな理由がございますけれども、かいつまんで申し上げますと、今申し上げたような理由が長期化の理由ではないかというふうに考えているところでございます。
最終的には、この公益委員全員の参加いたします公益委員会議において決定がされるというような仕組みになっておるわけでございます。 そういう意味で、この出張所の設置、あるいは事務職員の出張による案件処理というようなものには、制度上いろいろ検討を要する問題があると思うわけでございます。
最初は公益委員全員が会われまして意見をお聞きになった。次は、会長と小委員長が公益委員の考え方を内示いたしまして、意見を聴取した。こういう形をとったのでございまして、審議会の場には出席されませんでしたけれども、実質的に総評に対しまして審議会長、小委員長以下非常な考慮を払われまして、手を尽くしたというような経過に相なっております。
それでは私どもは、二十七日月曜日に、公益委員全員出てきていただいて、院の意思がほんとうに公務員制度審議会にどのように反映したかを徹底的に究明いたしますよ。あなたのいまの御答弁が政府与党を代表する考えであるならば……。与党は出したがらないじゃありませんか。出したがらないのですよ。私は昨日、予算委員会の理事会を申しては何ですけれども、前田会長以下公益委員の出席については、これは非常に消極的なんですよ。
なお、原案は、公益委員全員の一致の下に作つたものである。」という説明附で挙げられているのであります。その第一は、不当労働行為に関する事項でありまして、原案と申しますのは、公益委員の案では「不当労働行為の申立期間は行為のときから一カ年とすること。」ということになつているのであります。これに対しまして使用者側は賛成をいたしましたが、労働者側は反対をいたしたのであります。